近畿小学生バレーボール連盟

近畿小学生バレーボール連盟は、近畿二府四県の小学生バレーボーラーを応援しています

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規約


近畿小学生バレーボール連盟 規約


第1章  名     称
第1条 本連盟は、近畿小学生バレーボール連盟と称する。

第2章  目     的
第2条 本連盟は、近畿バレーボール連盟の加盟団体とし、近畿における小学生バレーボールチームを統括し、小学生チームの普及発展を図り、もって小学生の心身の健全な発達に寄与し、その育成に努めることを目的とする。

第3章  事     業
第3条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① 小学生バレーボール大会の開催
② 小学生を対象と するバレーボール教室の開催
③ 小学生バレーボールに関する指導者の育成と指導者講習会・研修会の開催
④ 小学生バレーボールに関する審判員の育成と、審判講習会、研修会の開催
⑤ その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業

第4章  組     織
第4条 本連盟は、近畿2府4県からなる小学生バレーボール連盟をもって組織する。

第5章  役     員
第5条 本連盟は、次の役員を置く。
会 長  1名       副会長  若干名
顧 問  若干名      参 与  若干名
理事長  1名       副理事長 若干名
常任理事 若干名      理 事  若干名
会 計  1名 監 事  2名
2 本連盟は必要に応じて名誉会長を置く。

第6条 役員の任期はすべて2カ年とし、留任は妨げない。

第7条 名誉会長・会長及び副会長は、理事会において推挙する。
2 名誉会長は会長の要請を受けて助言をあたえる。
3 会長は本連盟の業務を統括し、連盟を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

第8条 顧問 参与は常任理事会において推挙し、会長がこれを委嘱する。

第9条 理事長および副理事長は、理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。
2 理事長は会務を掌理し、理事会・常任理事会の決するところに従い会務を執行する。緊急事項については、理事長が執行することができる。但し、この場合、次期理事会・常任理事会において承諾を得ることを必要とする。 3 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。

第10条 常任理事は各府県理事長、及び会長が推薦しこれを委嘱する。

第11条  本連盟の理事は、各府県連盟から推薦されたものから選出し、会長がこれを委嘱する。
2 会長は、学識経験者の中から、前項理事の他に理事を指名委嘱することができる。但し、指名理事数は前項理事数の2分の1を超えることはできない。

第12条 監事は理事会において推挙し、会長がこれを委嘱する。
2 監事は会計を監査する。

第13条 会計は経理を処理する。

第6章  会     議
第14条 理事会は、会則の変更、予算・決算の承認、会長・副会長・理事長・常任理事及び監事の選出をするほか、本連盟の基本事項を決議する。
2 理事会は、毎年1回会長が招集する。会長が必要と認めた場合および理事の3分の1以上から会議の目的を示して請求があった場合は、速やかに招集しなければならない。
3 理事会は理事の過半数の出席によって成立し、議事は出席者理事の過半数の議決をもって定める。理事会の議長は、会長がこれにあたる。

第15条 常任理事会は常務を執行する。
2 常任理事会は、必要に応じ理事長が招集し、議長となる。

第7章  専 門 委 員 会
第16条 本連盟に専門委員会を設置することができる。

第8章  経     理
第17条 本連盟の経費は、次のものをもってあてる。
① 分担金
② 補助金
③ 事業収益
④ 寄付金
⑤ その他

第18条 本連盟の事業並びに会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第19条 本連盟の予算は、理事会で決定し、決算は、監事の監査を経て理事会の承認を得ることとする。

第9章  雑     則
第20条 本連盟の規約施行について必要な細則は、理事会において定めることができる。
第21条 本連盟の規約改正は理事会においてこれを行う。
第22条 本連盟の事務局は、理事長所在の府県におく。
第23条 本連盟の規約は、昭和55年4月1日より施行する。
本連盟の規約は、平成7年4月1日より施行する。
本連盟の規約は、平成9年4月1日より施行する。
平成24年4月14日 本連盟規約を一部改正する。


近畿小学生バレーボール連盟 慶弔規定


第1条
本規定は、第2条に規定された対象者に慶弔等が生じた場合について以下のとおり定める。

第2条 (対象者)
本規定の対象となる者は次のとおりとする。
名誉会長・会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事
ただし、特に功労のあった者や上記に該当しない場合については、その都度会長と相談し、 対応を決定する。

第3条(退職について)
特に功労のあった者の退職については、長期間の功労に対して感謝状及び記念品を送り、感謝の意を表わす。

第4条(本人及び家族の死亡について)
① 本人の場合は10,000円、配偶者•子•親の場合は5,000円の御香料を供える。
② 総ての場合、本会名で弔電を打つ。

第5条(本規定の改定について)
上記以外の事項で対応の必要がある時は、その都度、常任理事会にて協議し決定する。

第6条
本規定は、事務局で原案を作成し、常任理事会の承認を得る。

附則
1 本規定は平成26年6月1日より適用する。


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